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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年3月31日

案件名(題名)

佐倉市建築基準法施行細則等の一部改正について

[題名:佐倉市建築基準法施行細則、佐倉市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則、佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 建築基準法(昭和25年法律第201号)が令和6年11月1日に改正施行されたことによる所要の改正を行います。

概要

 建築基準法の改正により、各規則中において引用している当該法律の規定について、条項の追加及び項ずれ解消をすべき箇所の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170

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