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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170
公表日:令和7年4月1日
佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則等の一部改正について
[題名:佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部改正]
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)及び同施行細則(平成28年省令第5号)が、令和7年4月1日に改正施行されることによる所要の改正を行います。
法令改正に伴い、両規則中において引用している当該法令の規定に追加すべき条項及び項ずれが生じたことから、その整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170
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