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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年6月2日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例]

趣旨・概要

趣旨

 地方税法の改正に伴い、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正しようとするものです。

概要

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)の公布に伴い
@公示送達について、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるための規定の整備
A特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等)を対象とする新たな特別控除の創設に伴う規定の整備
B国たばこ税の見直しに伴う加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例に関する規定の新設

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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