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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年7月1日

案件名(題名)

環境省告示による規則の改正

[題名:佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

令和7年3月31日付け環境省告示第37号にて、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づく土壌の環境基準等を定めた土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号。以下「告示」という。)の一部を改正する告示が公布され、令和7年4月1日から施行されました。
本規則において、測定すべき物質の基準値及び測定方法は、佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例(平成17年佐倉市条例第49号)第6条の規定により告示に規定する基準を参酌して規定しているところ、汚染土の搬入及び事業者の混乱を避けるため、環境省告示第37号の基準値及び測定方法に合わせるよう本規則を改正するものです。

概要

(1)「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」で定める物質の測定方法を環境省告示第37号に合わせるように改正します。
(2)(1)の改正に伴い、所要の規定の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 経済環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202

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