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[問い合わせ] 佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年7月18日

案件名(題名)

佐倉市営住宅管理条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき、佐倉市営住宅管理条例施行規則の一部を改定しようとするものです。

概要

佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき、佐倉市営住宅管理条例施行規則第22条に規定する佐倉市営住宅駐車場使用料の毎月の金額を4,000円に改定します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

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