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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年8月20日

案件名(題名)

保育施設等入園選考における優先順位に関する指数についての内容の明確化

[題名:佐倉市保育園等の利用に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

本規則第4条第2項に規定する保育園等の利用者の選考における優先順位に関する指数を定めた別表2の内容の一部について、規定の趣旨が不明瞭であることから、市と利用申込者との間で認識の相違が発生する事例がありましたことから、当該文言の修正を行い、規定の趣旨を明確化する必要があります。

概要

(1)別表2の14の項に規定する証明書の提出に関する内容を明確化します。
(2)その他様式における所用の文言の整理を行います。
(3)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

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