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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年8月20日

案件名(題名)

佐倉市教育・保育給付認定事務の運用の円滑化

[題名:佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

保育園等の給付費等の認定申請に係る手続において、申請者の世帯員における障害の有無を確実に把握するため、様式中の文言を追加し、認定事務の円滑な運用を図る必要があります。

概要

(1)申請様式に世帯員における障害の有無に関する記載欄を追加します。
(2)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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