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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年8月25日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の一部改正について

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき、佐倉市手数料条例の一部を改定しようとするものです。

概要

令和7年1月に策定した「佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針」に基づき、佐倉市手数料条例別表第1に規定する手数料の金額を以下のとおり改定します。
○「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付手数料」
 ・租税公課証明手数料 300円→200円
 ・戸籍の附票の写し手数料 350円→250円
 ・印鑑登録証明書手数料 350円→250円
 ・住民票の写し手数料 350円→250円
○「住民記録簿の閲覧手数料」
 ・1件につき 300円→閲覧者1人1回につき 3,000円(転記を行う場合にあっては、その額に転記を行う住民1人につき、300円を加算した額)
○「建築基準法に基づく処分台帳記載事項等証明手数料」及び「建築計画概要書等の写しの交付手数料」
 ・450円→500円
○マンションの建替えによる容積率の特例許可申請手数料
 ・121,000円→181,000円

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

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