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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-1948
公表日:令和7年8月25日
佐倉市男女平等参画推進センターの設置及び管理に関する条例の改正について
[題名:佐倉市男女平等参画推進センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例]
令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき改定を行います。
(1)利用料金の割増しについて
本条例別表の備考に規定する割増料金について、下記のとおり改正します。
ア 市内に在住、在勤若しくは在学する者又はこれらの者の属する団体が、営利を目的として使用する場合(以下「営利利用」という。)の利用料金について、従来の単位利用料金の20割(3倍)から10割(2倍)へ割増率を減じて徴収することとします。
イ 市内に在住、在勤若しくは在学する者以外の者又はこれらの者により構成された団体の営利利用における利用料金について、単位利用料金の30割(4倍)を割増しして徴収することを新たに規定します。
ウ その他所用の文言の改正を行います。
(2)施行の日等について
本条例の改正規定は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以後の本施設の使用に係る利用料金の上限額について適用します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-1948
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