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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
公表日:令和7年8月25日
佐倉市消費生活センター使用料の改定について
[題名:佐倉市消費生活センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき改定を行います。
(1)使用料の額の改定について
ア 佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき、別表に規定する使用料の金額を別紙のとおり改定します。
イ 効率的な運用を図るとともに、利用者の混乱を避けるため、類似する集会施設である公民館の使用単位に合わせ、使用単位を1時間単位とします。
(2)施行の日等について
公布の日から施行し、令和8年4月1日以後の本施設の使用に係る使用料について適用します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
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