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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども政策課 Tel:043-484-6139

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年8月25日

案件名(題名)

佐倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めることについて

[題名:佐倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和6年6月12日に公布された、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第64号)第6条の3第23項に基づき、生後6か月から満3歳未満で保育所等に通っていない子どもが、月一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度である「乳児等通園支援事業(通称「こども誰でも通園制度」)」が創設され、令和8年4月1日から新たな給付制度として全国的に開始されることとなりました。本事業を実施するに当たっては、その実施に係る設備や運営に関する基準について、国が定めた「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「内閣府令」という。)」に従い、又は参酌して市が条例で定めるものとされていることから、本条例を制定する必要があります。

概要

乳児等通園支援事業の実施に当たり、児童福祉法第34条の16第2項の規定において、内閣府令で定める基準に従い定めるものとされる、従事者の配置、児童の適切な処遇、安全の確保等の事項については、当該基準に従い定め、その他の事項については、当該基準を参酌して定めることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども政策課 Tel:043-484-6139

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