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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年8月25日

案件名(題名)

旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の施設使用料及び撮影使用料の改定について

[題名:旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例等の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき改定を行います。

概要

(1)料金体系の改定について
  現在、旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷(以下「施設」という。)において施設使用又は撮影使用を行う場合は、入館料、施設使用料及び撮影使用料を重ねて納入することとされていますが、施設使用の場合は施設使用料のみ、撮影使用料の場合は撮影使用料のみを徴収することとします。
(2)入館料等の減免について
  現在、施設の入館料等については免除についてのみ規定されており、減額についての規定がありません。基本方針に基づき、減額も可能となるよう見直します。
(3)使用料の額の改定について
  基本方針に基づき、旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例(平成11年佐倉市条例第20号)別表第2及び別表第3に規定する施設使用料及び撮影使用料の金額を改定します。
  なお、同条例別表第1に規定する入館料に関しては、算定の結果、今回改定を行いません。
(4)施行の日等について
  ア 本条例の改正規定は、公布の日から施行し、施設及び撮影に係る使用時に入館料を重複して取らないこととする改正規定は、令和8年4月1日から施行します。
  イ 施設又は撮影の使用に係る使用料及びこれらの減免に関する改正規定は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)以後に申請のあった、令和8年4月1日(以下「適用日」という。)以後のこれらの使用に係る使用料について適用します。
  ウ 基準日前に申請のあった適用日以後の施設又は撮影の使用に伴う施設の入館料(以下「基準日前入館料」という。)については、従前の例によることとします。
  エ 施設の入館料に係る減免に関する改正規定は、適用日以後に施設の入館の申請のあった入館料(基準日前入館料を除く。)について適用し、適用日前に申請のあった入館料及び基準日前入館料については、従前の例によることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 魅力推進部文化課 Tel:043-484-6192

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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