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[問い合わせ] 佐倉市 魅力推進部佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221
公表日:令和7年8月25日
佐倉市民音楽ホールの使用料の改定について
[題名:佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正(案)]
令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき、佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものです。
佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例(別表第1)の別表第1に規定する使用料及び備考2に規定する入場料及びこれに類するものを徴収する場合の割増使用料の金額を別紙1のとおり改定します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 魅力推進部佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221
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