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[問い合わせ] 佐倉市 魅力推進部佐倉市立美術館 Tel:043-485-7851

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年8月25日

案件名(題名)

佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の改正について

[題名:佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき改定を行います。

概要

(1)本条例別表第1の備考に規定する割増使用料について、入場料その他これに類するものを徴収して使用し、又は営利を目的として使用する場合に、単位時間における施設使用料の10割を割増しして徴収することを新たに規定します。
(2)本条例別表第3に規定する美術作品等の撮影等に係る利用料について、以下のとおり改正します。
・撮影の基本料におけるカラー及びモノクロームの料金区分を廃止し、料金を統一します。
・写真原板の使用に係る基本料に、電磁的記録の使用を追加します。
・電磁的記録の使用の追加に伴い、撮影料の基本料に係る1回の定義について単位表記等を修正します。
・基本料の全体について、内税表記に改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 魅力推進部佐倉市立美術館 Tel:043-485-7851

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