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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部水道課・経営企画課 Tel:043-485-1191
公表日:令和7年8月25日
佐倉市水道事業給水条例の一部改正について
[題名:佐倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例(案)]
(1)水道料金の改定
「佐倉市水道料金及び下水道使用料のあり方に関する懇話会」から、水道料金について見直すことを求める提言がなされました。この提言を受け、検討したところ、水道料金の改定が必要であると考えられるため、本条例の改正が必要となりました。
(2)手数料の改定
佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき、手数料の改正をするものです。
(3)国の通知に基づき、災害の対応方法について改正するものです。
以下について改正します。
(1)水道料金を改定します。
(2)手数料を改定します。
(3)災害その他非常の場合において、上下水道事業管理者が必要と認めるときは、他の水道事業者又は他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による工事を可能とする規定を設けることとします。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 上下水道部水道課・経営企画課 Tel:043-485-1191
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