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[問い合わせ] 佐倉市 教育部社会教育課 Tel:043-484-6188

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年8月25日

案件名(題名)

佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の改正について

[題名:佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和7年1月に策定された佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき、佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものです。

概要

佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に基づき改定を行います。また、公民館の積極的な活用に向け、公民館事業以外の事業に係るものについて、割増使用料(市外料金)を設定します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 教育部社会教育課 Tel:043-484-6188

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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