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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和7年9月24日
佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について
[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
児童福祉法の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)の制定により、保育所等における虐待への対応の強化や、保育人材の確保を目的として、従来は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき国家戦略特別区域に限定されていた地域限定保育士制度が一般化されました。
これに伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「国基準」という。)において、引用条項のずれや制度変更に係る改正が行われ、令和7年10月1日付けで施行される予定です。
つきましては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第2項の規定により、市町村が条例を定める際に国基準に従うものとされている事項について、本条例を国基準に整合させるための改正を行う必要があります。
(1)虐待等の禁止に関する規定について、引用条項のずれを修正します。
(2)職員の資格等に関する規定について、地域限定保育士制度の一般制度化に対応する改正を行います。
(3)本条例の改正規定は、令和7年10月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
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