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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和7年9月24日
佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正について
[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
児童福祉法の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)が制定され、保育所等における虐待への対応を強化するための改正が行われました。これに伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「国基準」という。)において、引用条項のずれに係る改正が令和7年10月1日付けで施行される予定です。
つきましては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第3項及び同法第46条第3項の規定により、市町村が条例を定める際に国基準に従うものとされている事項について、本条例を国基準に整合させるための改正を行う必要があります。
(1)虐待等の禁止に関する規定について、引用条項のずれに伴う修正及び認定こども園等の対応に関する文言の追加を行います。
(2)本条例の改正規定は、令和7年10月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
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