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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-1771

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年11月20日

案件名(題名)

佐倉市介護保険条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 令和8年1月4日より、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国の標準仕様を満たす標準準拠システムへ移行することとなっています。これに伴い、帳票の様式が変更されるため、本規則で定めている様式を修正する必要があります。
 また、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第35条第5項及び第39条の規定により、要支援更新認定及び要介護更新認定申請は、当該有効期間の満了の日の60日前から行うことができるため、これらの申請に係る様式については、国が定める標準準拠システムに移行する前に修正する必要があります。

概要

(1)本規則第11条で定める別記様式第7号と第12条で定める別記様式第8号を統合し、国の帳票の様式の内容に準拠するよう改めます。併せて、これに伴い必要な文言の整理を行います。
(2)本規則の改正規定は、令和7年12月1日から施行します。また、施行日以後も改正前の様式の用紙を当分の間使用できることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-1771

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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