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[問い合わせ] 佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109
公表日:令和7年11月25日
佐倉市手数料条例の一部改正について
[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]
「建築基準法施行令(平成25年法律第338号)」及び「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)」の改正に伴い、佐倉市手数料条例の一部を改正しようとするものです。
○建築基準法施行令(平成25年法律第338号。)の改正により条ずれが生じた箇所の整理を行います。
○マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。)の改正により名称の変更や条ずれが生じた箇所の整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109
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