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[問い合わせ] 佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年11月25日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の一部改正について

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「建築基準法施行令(平成25年法律第338号)」及び「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)」の改正に伴い、佐倉市手数料条例の一部を改正しようとするものです。

概要

○建築基準法施行令(平成25年法律第338号。)の改正により条ずれが生じた箇所の整理を行います。
○マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。)の改正により名称の変更や条ずれが生じた箇所の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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