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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138
公表日:令和7年11月25日
佐倉市高齢者等ふれあい配食サービスに関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市高齢者等ふれあい配食サービスに関する条例の一部を改正する条例(案)]
近年の物価高騰や人件費の増加等に伴い、配食サービスに係る経費が上昇しており、現行の利用料金では、適正なサービス水準を確保することが困難な状況にあります。また、未利用の市民も物価高騰の影響を受けている中で、利用者のみが低負担でサービスを受けている現状は、負担の公平性の観点から課題があるため利用料の改定を行う必要があります。
(1)利用者の負担額を350円から450円に変更します。
(2)本条例の改正規定は、令和8年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138
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