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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:令和7年12月1日
佐倉市国民健康保険税条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則]
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく市基幹システムの改修に伴う規則で定める様式の改正を行うもの。
標準準拠システムへの移行に伴う国民健康保険税の納税通知書の様式について修正するもの。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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