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[問い合わせ] 佐倉市 佐倉市選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年12月4日

案件名(題名)

佐倉市選挙管理委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額の一部改正

[題名:佐倉市選挙管理委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)に規定する選挙運動に従事する者及び選挙運動ために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額の基準について、最近における物価の変動等を踏まえ、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第227号)により、基準額が引き上げられました。
  本市においても物価の変動等に対応するため、佐倉市選挙管理委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を施行令に規定する基準額に合わせ引き上げる必要があります。

概要

(1)佐倉市選挙管理委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償について、施行令において定める基準額と同様に、報酬及び実費弁償の最高額を引き上げます。
(2)実費弁償の費目として航空賃を明記します。
(3)改正後の規定は、公示の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例によることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 佐倉市選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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