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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年12月22日

案件名(題名)

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正するもの

[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「条例」という。)の改正に伴い、規則委任されている規定の追加及び修正をします。

概要

本規則にて条例別表に対応する条項の改正を行います。
(1)別表第1関係
  ア 外国人生保に関する事務を削除します。
  イ 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)を追加します。
(2)別表第2及び別表第3関係
   個人番号を利用する事務の処理のための情報連携を行うことができる特定個人情報に住登外者宛名情報を追加します。
(3)その他所要の規定の整理をします。
(4)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

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