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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年12月22日

案件名(題名)

佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部改正

[題名:佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)に規定する衆議院議員及び参議院議員選挙における選挙運動に係る経費の公費負担について、最近における物価の変動等を踏まえ、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第200号。以下「改正令」という。)により、限度額が引き上げられました。
 このことを受け、佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年佐倉市条例第1号。以下「条例」という。)について、改正令と同様の改正を行うため、令和7年11月佐倉市議会定例会に改正案を提案し、議決されたため、本規程の様式に記載されている公費負担の限度額を改める必要があります。

概要

(1)条例の改正に合わせ、様式に記載されている公費負担の限度額を改めます。
(2)改正後の規定は、公示の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例によることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 佐倉市選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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