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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年12月23日

案件名(題名)

佐倉市選挙管理委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程の一部改正

[題名:佐倉市選挙管理委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 令和7年11月佐倉市議会定例会において、佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成20年佐倉市条例第4号)の改正案が提案されており、当該改正が可決された場合には令和8年1月1日付で施行される予定です。これにより、当該条例の名称が変更されます。
  また、この条例改正に伴い、佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成20年佐倉市規則第3号)も改正され、規則の名称が変更されるとともに、令和8年1月1日付で施行される予定です。
  このため、本規程についても、上記の改正内容に整合させるための改正を行う必要があります。

概要

(1)本規程の名称を「佐倉市選挙管理委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程」に変更します。
(2)条文中で引用している条例名及び規則名を新たな名称に変更します。
(3)本規程の改正は、令和8年1月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 佐倉市 佐倉市選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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