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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
公表日:令和7年12月25日
佐倉市固定資産評価審査委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程の改正について
[題名:佐倉市固定資産評価審査委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程]
令和7年11月佐倉市議会定例会において、佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の改正議案が議決され、令和8年1月1日付で施行されることとなりました。これにより、当該条例の名称が変更されます。
また、この条例改正に伴い、佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則も改正され、規則の名称が変更されるとともに、令和8年1月1日付で施行される予定です。
このため、本規程についても、上記の改正内容に整合させるための改正を行います。
(1)本規程の名称を「佐倉市固定資産評価審査委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程」に変更します。
(2)条文中で引用している条例名及び規則名を新たな名称に変更します。
(3)本規程の改正は、令和8年1月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
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