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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年12月26日

案件名(題名)

佐倉市後期高齢者医療に関する条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市後期高齢者医療に関する条例施行規則の改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、規則に定める様式の改正を行うもの。

概要

佐倉市後期高齢者医療制度に関する保険料還付等に係る通知の様式を変更及び追加を行うもの。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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