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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和7年12月26日
国の標準仕様を満たす標準準拠システムへの移行に伴う各種様式の変更
[題名:佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則及び佐倉市保育園等の利用に関する規則の一部を改正する規則]
令和8年1月4日より、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国の標準仕様を満たす標準準拠システムへ移行することとなっています。これに伴い、帳票の様式が変更されるため、本規則で定めている様式を修正する必要があります。
(1)佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則第5条に規定する別記様式第2号に教育・保育給付認定に係る通知を加えます。
(2)様式について、国の標準仕様の帳票の様式に合わせる改正を行います。
(3)本規則の改正規定は、令和8年1月4日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
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