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[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和8年1月30日

案件名(題名)

佐倉市パスポートセンター設置規則の改正について

[題名:佐倉市パスポートセンター設置規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市パスポートセンター設置規則は、千葉県からの権限移譲に伴い、旅券事務の執行に必要な事項を定めるために制定され、「名称及び位置」、「開所時間及び休所日」及び「取扱事務」が規定されています。
 現在、佐倉市パスポートセンターを設置しているミレニアムセンター佐倉では、駐車場の不足や空調設備の故障といった課題が生じております。
 また、労務管理上、市民課における日曜開庁に合わせた開所時間の見直しも求められることから、これらの課題に対応するため本規則を改正するものです。

概要

(1)設置位置を現行のミレニアムセンター佐倉内から臼井・千代田出張所内に移転します。
(2)第2・第4日曜日の開所時間を午前9時から正午までとします。
(3)本規則の改正規定は、令和8年3月30日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122

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