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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170
公表日:令和8年2月5日
佐倉市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の改正について
[題名:佐倉市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正について]
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)の一部の施行により、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)(以下「法」という。)のほか、同政令・省令について、題名改正を含む改正が行われることによる所要の改正を行います。
法等の改正に伴う、題名及び条項ずれについて整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「ア 他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定
の整理」
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