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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和8年2月24日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例の一部改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法施行令及び子ども・子育て支援法の改正に基づき、佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正するもの。

概要

・地方税法施行令に合わせた基礎課税額に係る課税限度額を65万円から66万円、後期高齢者医療支援等課税額に係る課税限度額を24万円から26万円にそれぞれ引き上げるもの。
・子ども・子育て支援法の改正により健康保険者等が納付する義務を負うこととなった子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険税の課税額に子ども・子育て支援納付金課税額を追加するもの。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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