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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和8年2月24日
佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について
[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の一部が改正され、令和7年9月16日付けで施行されました。
この改正により、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める1歳6カ月健康診査や3歳児健康診査等の内容が、家庭的保育事業所等の利用開始時等の健康診断の全部又は一部に相当すると認められ、かつ、家庭的保育事業者等がその結果を把握できる場合には、当該事業者が行う健康診断の全部又は一部を実施しないことができることとなりました。
当該基準の改正事項につきましては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第2項の規定により、市町村が条例を定める際に参酌するものとされていることから、当該基準を参酌した上で、本条例に整合させるための改正を行うものです。
(1)家庭的保育事業所等の利用開始時等における健康診断の内容が母子保健法に定める健康診査等の内容に相当すると認められる場合には、家庭的保育事業者等が、その全部又は一部を実施しないことができることとします。
(2)その他所要の文言の修正を行います。
(3)本条例の改正規定は、令和8年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
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