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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和8年3月4日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき帳票の様式が統一されたことや、軽自動車税種別割税率に新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の2輪原動機付自転車)が追加されことなどを踏まえ、本規則で定める様式等の一部を改めます。

概要

@地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行により、標準化対策業務について、規則に定める様式と標準様式の整合を図るための改正を行います。
A新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の2輪原動機付自転車)に対応するため、様式第32号その3及びその4(減免申請書)の改正を行います。
B地方税法を根拠法令としない様式(様式第29号の2及び3)を削除します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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