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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
公表日:令和8年3月13日
佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき帳票の様式が統一されたこと及び軽自動車税環境性能割の廃止が予定されていることを踏まえ、本規則で定める様式等の一部を改めます。
@地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行により、標準化対策業務に対応した様式を追加します。
A令和8年3月31日をもって軽自動車税の環境性能割が廃止されることが予定されていることから、軽自動車税の通知書等の様式の「種別割」を削除する等の改正を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
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