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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども政策課 Tel:043-484-6139
公表日:令和8年5月14日
佐倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の改正について
[題名:佐倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 (案)]
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)が成立し、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第104号)が制定公布されました。その附則において乳児等通園支援事業に係る関係条文の改正が行われ、「児童対象性暴力等の防止」を義務付ける規定が新設されました。これに伴い当該改正内容に対応するため、本条例を改正する必要があります。
(1)児童対象性暴力等の防止について、新たに規定します。
(2)本条例の改正規定は、令和8年12月25日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 こども支援部こども政策課 Tel:043-484-6139
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