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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和8年6月8日
佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正について
[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
従来、国家戦略特区でのみ認められていた満3歳以上限定小規模保育事業について、多様な保育ニーズに対応するため児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)が改正され、全国で実施可能となりました。
改正された法は、市町村が条例を定めるに当たって従うべき又は参酌すべき「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の基となる法令であることから、本条例の改正を行う必要があります。
(1)本条例で定める基準に満3歳以上限定小規模保育事業に関する内容を規定します。
(2)その他法の引用している箇所を改正します。
(3)本条例の改正規定は、令和8年7月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
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