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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和8年6月8日

案件名(題名)

佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について

[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)従来、国家戦略特区でのみ認められていた満3歳以上限定小規模保育事業について、多様な保育ニーズに対応するため児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)が改正され、全国で実施可能となりました。
 また、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)が成立し、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第104号)が制定公布されました。その附則において家庭的保育事業に係る関係条文の改正が行われ、「児童対象性暴力等の防止」を義務付ける規定が新設されました。
 さらに、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「基準」という。)が改正され、保育所における保育士の数の算定に当たり、一定の条件を満たす理学療法士等を1人に限り保育士とみなすことができることとされました。
 これらは、市町村が条例を定めるに当たって従うべきものであることから、本条例の改正を行う必要があります。

(2)小規模保育事業所については、佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和6年佐倉市条例第32号。以下「改正条例」という。)において、満3歳以上満4歳未満の園児概ね20以上につき1人以上の職員を置くこととされているところ、概ね15人に1人以上とするように改正しました。この度、満3歳以上限定小規模保育事業に関する内容の規定に伴い、満3歳以上限定小規模保育事業の利用児童が増えることを見据え、改正条例の附則に基準と同様の経過措置を設ける必要があります。

概要

(1)本条例で定める基準に満3歳以上限定小規模保育事業に関する内容を規定します。
(2)児童等対象業務従事者に係る犯罪事実確認を行うことを義務づけることとします。
(3)児童対象性暴力等の防止について規定します。
(4)理学療法士等1人に限り、保育士とみなすことができることとします。
(5)その他法を引用している箇所を改正します。
(6)本条例の改正規定は、令和8年7月1日から施行します。ただし、13条の規定は令和8年12月25日から施行します。
(7)改正条例の附則に、保育士の提供に支障を及ぼす場合、改正前の保育士の算定基準で配置できることとする経過措置を規程します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

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