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[問い合わせ] 佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-1126

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和8年6月22日

案件名(題名)

佐倉市開発登録簿閲覧規則等の一部改正について

[題名:佐倉市開発登録簿閲覧規則等の一部改正について]

趣旨・概要

趣旨

職員の労務管理の適正化を図り、働き方改革を推進するとともに、業務改善等に取り組むための時間を確保することを目的として、本市の窓口受付時間を、令和8年8月1日から、現行の「8時30分から17時15分まで」から「9時から16時30分まで」に変更することとなりました。これに伴い、所要の改正を行う必要があります。

概要

(1)各規則に規定されている閲覧時間及び届出の時間について、窓口受付時間の変更と合わせて「午前9時から午後4時30分まで」に変更します。
(2)本規則の改正規定は、令和8年8月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-1126

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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