意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和8年6月26日

案件名(題名)

佐倉市介護保険条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年4月3日厚生労働省令第76号)が公布され、令和8年8月1日から施行されます。本改正は、介護保険施設における居住費の助成である特定入所者介護サービス費(以下「補足給付」という)について負担限度額の見直しを行うことに伴い、多床室の3類型における居住費の負担限度額が異なることとなるため、様式の見直しを行うものです。
 これに伴い、本規則中の文言を整理する必要があります。

概要

(1)介護保険負担限度額認定証(別記様式第17号)中の「多床室」を「多床室T(特養等)」、「多床
   室U(老健・医療院)」、「多床室V(老健・医療院等)」に改めます。
(2)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop