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[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和8年7月2日

案件名(題名)

佐倉市役所連絡所設置規則の改正について

[題名:佐倉市役所連絡所設置規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市役所連絡所設置規則は、住民の利便性を高め、もって行政サービスの向上を図るために制定され、「名称及び位置」、「開所時間及び休所日」及び「取扱事務」が規定されています。
 現在、本市では職員の労務管理の適正化及び業務改善等に取り組むための時間の確保が求められており、これらの課題に対応するため窓口受付時間の見直しを進めていることから、本規則を改正するものです。

概要

(1)窓口受付時間を午前9時から午後4時30分までとします。
(2)本規則の改正規定は、令和8年8月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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