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[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122
公表日:令和8年8月4日
佐倉市役所連絡所設置規則の廃止及び同規則廃止に伴う関連例規の改正について
[題名:佐倉市役所連絡所設置規則、佐倉市行政組織規則、職員の勤務時間、休暇等に関する規則、佐倉市財務規則、佐倉市災害対策本部条例施行規則]
市民サービスセンターを廃止し、その業務を市民課及び出張所等に集約することで、関連業務の一元化を図り、市全体として最適な窓口配置及びサービス水準を確保しながら効率的かつ安定的な事務処理体制の構築するため、佐倉市役所連絡所設置規則を廃止するとともに関連する規則の改正を行うものです。
(1)本規則を廃止します。
(2)廃止により、次の規則に影響が生じるため、必要な改正を行います。
ア 佐倉市行政組織規則
イ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則
ウ 佐倉市財務規則
エ 佐倉市災害対策本部条例施行規則
(3)本規則の廃止規定は、令和9年1月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122
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