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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
公表日:令和8年8月24日
佐倉市景観条例の一部改正について
[題名:佐倉市景観条例の一部を改正する条例]
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が公布され、これに伴い景観法が改正されたことから、本条例において引用する条項にずれが生じるとともに、同法16条8項において、景観整備推進法人が景観行政団体の長の認可を受けて締結した再生協定に基づき行う行為が新たに追加され、同項第4号から第11号までがそれぞれ1号ずつ繰り下がることになるため、所要の整備を行います。併せて、本条例の経過措置のうち適用期間を過ぎた部分を規定の整理のため削除します。
(1)本条例に規定する引用条項を改めます。
(2)本条例の経過措置のうち適用期間を過ぎた部分を削除します。
(3)本条例の改正規定は、改正法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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