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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
公表日:令和8年9月8日
佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達は、同法の改正に合わせた佐倉市税賦課徴収条例(昭和34年条例第13号)の改正により、インターネット上に公開されることとなるため、同法の主旨及び規定を踏まえ、プライバシーへの配慮を適切に行う必要があります。
@公示送達の様式をプライバシーに配慮した様式に改正します。
A条項ずれの見直しその他様式整理に伴う所要の改正をします。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
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