【事業再構築支援補助金】コロナ対応で専門家を活用する事業者を支援します!(最大30万円を補助)

更新日:2022年12月01日

ページ番号: 10004

佐倉市事業再構築支援補助金

【2022.7.1~】令和4年度事業を開始しました

概要

コロナ対応として事業の再構築を図り、専門家を活用する事業者を支援します!(最大30万円を補助)

市内の中小企業者等が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指し、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金等(経済産業省:事業再構築補助金 等)の申請にあたって、専門家の支援を受けた際にかかる費用の補助を行います。

補助対象経費

  1.  事業再構築等に向けた事業計画の策定のための相談料・コンサルティング経費等
  2.  各種補助金等の申請にあたって専門家の支援などを受ける際の費用

(注意)契約日が交付決定前の取り組みは対象外です。

活用可能な専門家

行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、民間コンサルなど

補助上限額・補助率

  • 上限10万円(各種補助金等の申請支援を受ける際は上限30万円に引き上げ)
  • 補助対象経費の1/2以内

(注意)令和4年度分の申請は1 事業者につき1 回限り

事業再構築とは

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動をいいます。

  1. 新分野展開:中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し、又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること。
  2. 事業転換:中小企業等が新たな製品を製造し、又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。
  3. 業種転換:中小企業等が新たな製品を製造し、又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。
  4. 業態転換:製品の製造方法又は商品若しくはサービスの提供方法を相当程度変更すること。
  5. 事業再編:会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡をいう。)等を行い、新たな事業形態の下に、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと。

対象事業者

市内の個人事業主、中小企業、中堅企業のほか、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人又は組合等。

対象事業者の詳細については、下記「申請の手引き」中「5.対象になる事業者」、「6.対象要件」をご確認ください。

上乗せ対象となる補助金事業

詳細については、各補助金のHPをご確認下さい。

(対象となる補助金は今後追加になる可能性があります。)

【経済産業省】

・事業再構築補助金

・小規模事業者持続化補助金

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

【千葉県】

・ちば事業再構築チャレンジ補助金

申請の手引き

申請方法

 申請書に以下の必要書類を添えて、以下の提出先へご郵送ください。

 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地

 佐倉市役所 商工振興課 「佐倉市事業再構築支援補助金」担当 行

  1.  佐倉市事業再構築支援補助金交付申請書 【様式1】
  2.  (法人の場合)市内に主たる事業所、事務所等を有していることを証するもの
     (個人の場合)市内で事業を営んでいることを証するもの
  3.  活用する専門家等の見積書等の写し
  4.  (交付決定を急ぐ場合のみ)市税の納税証明書(滞納がないことの証明)の写し
  5.  (各種補助金等の申請に係る経費について交付申請する場合のみ)申請予定の各種補助金等の公募要領等の写し

(注意)必要書類の詳細については、上記「申請の手引き」の、「8.申し込みに必要な書類」をご確認ください。

申請期限、補助対象期間

申請期限:令和5年2月28日
補助対象期間:交付決定日~令和5年2月28日
(注意)上記期間内に取り組みを実施し、専門家へ支払った費用が対象

申請の流れ

申請の流れ

申請書ダウンロード

佐倉市事業再構築支援補助金交付申請書
交付申請書 記載例

実績報告書・請求書ダウンロード

佐倉市事業再構築支援補助金実績報告書
佐倉市事業再構築支援補助金交付請求書
【参考様式】事業報告書

FAQ

質問1:佐倉市外の専門家を活用してもよいか。

回答1:活用する専門家は佐倉市内外を問わず対象とします。

質問2:佐倉市の内外に複数の事務所がある場合、対象になるか。

回答2:主たる事業所、事務所が佐倉市内である必要があります。 登記簿謄本や確定申告書等で確認できる場合、対象となります。

質問3:顧問税理士・社労士等への顧問料は対象になるか。

回答3:通常の顧問料は対象外ですが、顧問税理士・社労士等に事業再興の相談や、各種補助金申請等の支援を受け、別途の経費が発生した場合は対象となります。

お問い合わせ

佐倉市役所 商工振興課 佐倉市事業再構築支援補助金担当

電話 :043-484-6145 (土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

[産業振興部]商工振興課(商工支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6145
ファクス:043-484-5061

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