新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について
ページ番号: 5604
市民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染された人、そのご家族や周囲の人、治療にあたっている病院関係者、海外から帰国した方や外国人の方などに対して、誤解や偏見に基づいた不当な差別、いじめ等があってはなりません。
わたしたちは、目に見えないウイルスや経験したことのない感染症に対し、不安や恐怖を感じて、遠ざけたいという心理から、感染症に関わる人を不必要に避けようとするなど、差別的な行動をとってしまうことがあります。
多くの人がこのような行動をとると、自分自身の感染が疑われる場合であっても、差別をおそれて受診をためらうことにつながり、結果的に感染が拡大するという負の連鎖も引き起こしてしまいます。
報道されている事例
- 感染者やその家族に対して
- 本人を特定し、個人情報を勝手に公開する
- 感染は本人の責任であると中傷する
- 治療にあたっている病院関係者などに対して
- 公共交通機関の利用や子ども保育の預かりを断られる
- 医療機関に関係者を中傷する電話をかける
- 海外から帰国した方や外国人の方などに対して
SNSなどで誹謗中傷する書き込みを行う - その他
県外ナンバーの車に退去を求めたり、嫌がらせをしたりする
感染するかもしれないという不安や恐怖からであっても、差別は許されるものではありません。
正しい情報に基づき、冷静な行動をこころがけましょう。
人権相談窓口
法務省では人権に関する相談窓口を設けています。ひとりで悩まずにご相談ください。電話のほか、インターネットでも受け付けています。((注意)インターネット人権相談窓口)
- みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
0570-003-110(平日午前8時30分~午後5時15分まで) - 子どもの人権110番
0120-007-110(平日午前8時30分~午後5時15分まで) - 外国語人権相談ダイヤル
0570-090911(平日午前9時00分~午後5時00分まで)
更新日:2023年09月28日