新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者介護保険料の減免について
ページ番号: 2388
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少して介護保険料のお支払いが困難な場合は、介護保険料の減免を申請することができます。
減免対象
納期限が令和4年4月1日から令和4年5月2日までの令和3年度及び令和4年度介護保険料
申請期間
令和5年3月末日まで
減免対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者(65歳以上の人)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.及び2.に該当する第一号被保険者(65歳以上の人)
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
申請方法
介護保険課へご相談の上、申請書類をご提出ください。
(注意)提出書類を審査させていただいた後、減免の承認又は不承認を決定いたします。
申請書類
上記対象者1に該当する場合
- 介護保険料減免申請書
- 医師の診断書の写しなど、死亡又は重篤な傷病を負ったことを確認できるもの
上記対象者2に該当する場合
- 介護保険料減免申請書
- 廃業届や解雇通知の写し、申請月の前月までの給料明細書、事業収入の減少が見込まれることを確認できるもの(詳しくはお問い合わせください。)
更新日:2022年07月13日