介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等について
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当市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の申請及び廃止・休止・再開等の届出について下記のとおりお知らせします。対象事業者は本ページをご一読いただき、必要書類をダウンロードしたうえで、当市介護保険課へご提出ください。
指定申請について
佐倉市の総合事業で事業者指定が必要なサービスは、次の3種類です。
- 訪問介護相当サービス
- 通所介護相当サービス
- 訪問型生活援助サービス
各サービスの詳細は、介護予防・日常生活支援総合事業をご確認ください。
指定書類の作成方法
指定申請書(第1号様式)及び、添付書類をA4のフラットファイルに綴じて、1部ご提出ください。
- 添付書類は、添付書類一覧表の各サービスの列に○(丸)のついている書類です。
- A4のフラットファイルは、訪問型が水色、通所型は桃色をご使用ください。
- フラットファイルの背表紙上部に事業所名を記載した白色のシール(テプラ等)を貼付してください。
- 各書類には、添付書類一覧表の番号のインデックスをつけて番号順に綴じてください。
申請期間等
申請期間
指定を受ける月の前々月の末日までに提出してください。(例:4月1日の指定 → 2月28日までに提出)
末日が閉庁日のときは、直前の開庁日が期限となります。
(注意)書類の修正がある可能性がありますので、期限に余裕をもってご提出ください。
申請方法
郵送又は来庁
(注意)来庁の際は必ず事前にお問い合わせください。
指定申請書等様式
申請書
指定申請書様式
添付書類様式
添付書類
指定の有効期間について
6年
ただし、平成30年4月1日以降、本体事業所(総合事業と一体的に運営する、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護事業所)が指定更新をするのと同時に、総合事業の指定も更新して、本体事業所の指定有効期間と合わせることも選択できます。
指定基準等要綱
人員基準要綱
佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る人員基準要綱 (PDFファイル: 353.5KB)
サービスコード及び請求等に関して
佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に関する注意事項
変更、廃止・休止・再開について
- 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出してください。
- 事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)する日の1ヶ月前までに廃止(休止)届出書を提出してください。
- 休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。
更新日:2022年06月01日