建築基準法の道路種別の照会について
12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。
建築基準法上の道路の取扱い調査にあたっての留意事項
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建築基準法上の道路種別については、電話での照会は受け付けていません。窓口にお越しいただくか、以下『道路種別照会申請』をご利用ください。
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お越しになる際は、あらかじめ道の状況等(以下「事前に把握をお願いしたい事項」を参照)について把握をお願いします。なお、道の状況等を把握している機関・部署は、以下「道路の状況を把握している機関・部署」を参考としてください。
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取扱いが不明で調査が必要な場合には、回答に2週間程度の時間をいただきます。
道路種別照会申請
こちらから申請出来ます。
【道路種別照会申請(ちば電子申請システム)】<外部リンク>
氏名(法人名)、電話番号を入力いただくとともに、相談道の位置を示した「案内図」の添付をお願いいたします(以下例図を参考にしてください)。
なお、回答期間の目安として、
- 午前の申請で、当日の午後に回答
- 午後の申請で、翌開庁日の午前に回答
となります。また申請件数等により、さらにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
事前に把握をお願いしたい事項
- 道の現況
- 公道(国道、県道、市道、赤道)と私道の別
- 境界査定の状況
道路の状況等を把握している機関・部署
道の 幅員 |
道路の種別 | 道路の状況を把握している機関・部署 |
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4メートル以上 |
道路法による道路(法第42条第1項第一号) |
各道路管理者( → 建築物の物件調査担当窓口_道路) |
開発行為による道路(法第42条第1項第二号) |
市街地整備課(4号館2階) 電話043-484-6167 |
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土地区画整理法による道路(法第42条第1項第二号) |
市街地整備課(4号館2階) 電話043-484-6240 |
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基準時※に現に存在する道路(法第42条第1項第三号) |
赤道:土木管理課(2号館2階) 電話043-484-6153 民地:各所有者等 |
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予定道路として指定されたもの(法第42条第1項第四号) |
建築指導課(3号館2階) 電話043-484-6170 |
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土地所有者等が築造し、その位置の指定を受けたもの(位置指定道路、法第42条第1項第五号) |
建築指導課(3号館2階) 電話043-484-6170 |
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4メートル未満 |
基準時※から、現に建築物が建ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの(法第42条第2項) |
・指定等全般:建築指導課(3号館2階) 電話043-484-6170 ・査定の状況等 市道、赤道:土木管理課(2号館2階) 電話043-484-6153 ・民地:各所有者等 |
※基準時:昭和29年3月29日 ただし馬渡、千代田地区は昭和39年2月24日
更新日:2023年08月28日