低炭素建築物新築等計画の認定について

更新日:2024年03月25日

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低炭素建築物新築等計画の認定について

 都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。 佐倉市においても低炭素建築物新築等計画の認定業務を実施しています。

低炭素建築物とは

 生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築する建築物をいいます。

 建築物の低炭素化に資する建築物を建築しようとする方は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(佐倉市)の認定を申請することができます。

 ※都市の低炭素化の促進に関する法律、政令、省令、告示及び認定を受けた低炭素建築物に対する税制優遇等の内容については国土交通省のホームページに掲載されています。

※佐倉市では、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定事務を行うにあたり、佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を定めています。 ※市街化調整区域内の建築物は認定できません。

佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

認定申請手続きについて

佐倉市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を活用しています。 認定申請をされる前に技術的審査を受け、各機関が発行する適合証を認定申請書に添付していただくことにより、認定手続きを円滑に行うことができますので、ご協力をお願いいたします。

認定申請の基本的な流れ

図:認定申請の基本的な流れ

登録建築物エネルギー消費性能判定機関について

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定される機関をいいます。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関ごとに、技術的審査の対象となる建築物の用途が異なる場合がありますので、詳細につきましては各機関へお問い合わせください。

 機関の登録状況については、国土交通省HPで確認できます。

登録住宅性能評価機関について

 登録住宅性能評価機関は、住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定される機関をいいます。

 登録住宅性能評価機関においては、技術的審査の対象となる建築物の用途が異なる場合がありますので、詳細につきましては各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

 登録住宅性能評価機関の登録状況については、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のHPから確認できます。

認定申請手数料について

 低炭素建築物新築等計画に関する佐倉市の認定を申請する場合の手数料は、

です。

各種様式について

 低炭素建築物新築等計画認定申請書等、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則で定められている様式については、国土交通省のHPをご確認ください。

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則で定められていない様式については、以下のとおり、佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則にて定めています。

取下届 ※提出した認定申請書又は変更認定申請書を取り下げる場合

取りやめ届 ※認定された建築物の工事を取りやめる場合

名義変更届 ※認定された建築物に係る認定建築主の名義を変更する場合

 低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書(建築士) ※低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了した場合

 低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書(建築士以外) ※低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了した場合

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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